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次に、『登記申請』です。
登記申請する際に、登記事項を記載した書類を出す必要がありますが、記載事項は下記の通りです。
1)事業目的
2)商号
3)資本金の額
4)発行可能株式総数
5)発行する株式の内容(酒類株式発行会社にあっては発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
6)本店及び支店の所在地
7)存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
8)発行済み株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
9)株券発行会社であるときは、その旨
10)取締役の氏名
11)代表取締役の氏名及び住所
12)取締役会設置会社であるときは、その旨
13)監査役設置会社であるときは、その旨
14)公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
15)前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ)電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
その提供を受けるために必要な事項であって法務省例で定めるもの
ロ)会社法第939条第3項後段の規定による定めがあるときは、その定め
16)第8号の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨
※上記が登記事項の代表的なものですが、会社の実情によって、登記事項はまだまだ他にもあります。
そして登記申請には、定款の他に下記の書類が必要となります。
1)株式の引受けを証する書面(定款に記載されていれば省略できる)
2)払込みがあったことを証する書面
3)資本金の額の計上に関する証明書
4)設立登記申請書
5)登記用紙と同一の用紙(あるいはOCR用申請用紙)
6)発起人決議書、取締役決議書など(ケースにより異なります)
7)代表取締役の就任承諾書
8)取締役・監査役の就任承諾書(電子認証でない場合、定款に記載されていれば省略できる)
9)取締役・監査役の調査報告書(現物出資がある場合に必要)
10)印鑑届出書(代表者の印鑑を届け出るための用紙)
11)代表取締役個人の印鑑証明書(取締役会非設置会社は役員全員のが必要)
12)登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼り付けるための用紙)
などの書類を登記所に提出し、補正日をチェックします。補正日に確認して、無事に登記がされていれば、会社が設立されたことになります。
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