会社設立方法 合同会社の設立手続き

  


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ここでは、合同会社の設立手続きについて説明します。
大体の流れは下記の通りです。


まず、本店の所在地や社員構成など基本的なことを決めていきます。
『社員構成』については、社員が1名以上。


次に『定款を作成』します。
定款の記載事項には必ず記載しなければならない事項があって、これを『絶対的記載事項』と言います。これが記載されていないと、そもそも定款として成立しません。
他にも定款に記載すれば有効になし得るが、記載しないときはなし得ず、なしてもその行為が無効となる『相対的記載事項』、定款に定めがなくても行為の効力には影響しないが、記載することによって、事柄を明確化し、また変更を困難にする効果があり(定款変更を要するから)、強行規定・公序良俗・会社の本質に反しない限り、いかなる事項も記載し得る『任意的記載事項』があります。

『絶対的記載事項』については、下記の通りです。

1)事業目的
2)商号
3)本店の所在地
4)社員の全部を有限責任社員とする旨
5)社員の出資目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の基準


『出資金の払込み』については、社員をして出資金全額の払い込み又は現物出資の目的である財産全部を給付させなければならず、その払い込みは、代表社員が払い込みを取扱うべきものとして定めた銀行等においてしなければならない、となっています。

次に、『登記申請』です。
登記申請する際に、登記事項を記載した書類を出す必要がありますが、記載事項は下記の通りです。

1)事業目的
2)商号
3)資本金の額
4)本店及び支店の所在地
5)存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め
6)業務を執行する社員の氏名又は名称
7)合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
8)合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
9)公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
10)前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ)電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
  その提供を受けるために必要な事項であって法務省例で定めるもの
 ロ)会社法第939条第3項後段の規定による定めがあるときは、その定め
11)第8号の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨

そして登記申請には、定款の他に下記の書類が必要となります。

1)代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
2)代表社員の就任承諾書
3)登記事項証明書(代表する社員が法人である場合)
職務執行者の選任に関する書面(代表する社員が法人である場合)
5)職務執行者の就任承諾書(代表する社員が法人である場合)
6)払込みがあったことを証する書面
7)登記用紙と同一の用紙(あるいはOCR用申請用紙)
8)印鑑届出書(代表者の印鑑を届け出るための用紙)
9)代表社員の印鑑証明書
10)登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼り付けるための用紙)

などの書類を登記所に提出し、補正日をチェックします。補正日を確認して、無事に登記がされていれば、会社が設立したことになります。


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