会社設立方法 合名・合資会社の設立手続き

  


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「合名会社」「合資会社」の設立手続きについては、基本的に手続きが一緒なので、同時に説明します。
手続きの流れは下記の通りです。


はじめに「社員構成(出資者)」を決めなければなりません。
合名会社の場合は無限責任社員で1名以上、合資会社の場合は無限責任社員が1名以上、有限責任社員が1名以上の合計2名以上で構成されなければなりません。
つまり、完全に1人では設立出来ません。共同出資者を探すか、家族や友人・知人に参加してもらうかしなければなりません。

但し、家族や友人・知人に合名会社として参加してもらう場合には、無限責任社員の意味を良く理解させた上で参加させないと、後でトラブルの原因にもなりかねませんので、事前によく話し合う必要があります。

社員構成が決まったら、次は定款を作成します。
定款の記載事項には、必ず記載しなければならない事項があって、これを「絶対的記載事項」と言います。
これが記載されていないと、そもそも定款として成立しません。
「絶対的記載事項」については、下記の通りです。

1)
事業目的
2)商号
3)社員の氏名又は名称及び住所
4)本店及び支店の所在地
5)社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれかであるかの別
6)社員の出資目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る)及びその価額又は評価の基準


定款を作成すれば、次は登記申請です。
登記申請する際に、登記事項を記載した書類を出す必要がありますが、記載事項は下記の通りです。
【合名会社】
1)
事業目的
2)商号
3)社員の氏名又は名称及び住所
4)本店及び支店
5)存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
6)合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名社員を代表しない社員がある場合に限る)
7)合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
8)公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
9)前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ)電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
  その提供を受けるために必要な事項であって法務省例で定めるもの
 ロ)会社法第939条第3項後段の規定による定めがあるときは、その定め
10)第8号の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨

【合資会社】
1)
事業目的
2)商号
3)社員の氏名又は名称及び住所
4)本店及び支店
5)存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
6)社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれかであるかの別
7)有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
8)合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る)
9)合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
10)公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
11)前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ)電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
  その提供を受けるために必要な事項であって法務省例で定めるもの
 ロ)会社法第939条第3項後段の規定による定めがあるときは、その定め
12)第8号の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨



そして登記申請には、定款の他に下記の書類が必要となります。

1)同意書
(無限責任社員が複数いる場合で、その中から代表社員を決める場合などに必要)
2)出資金領収書控え
(有限責任社員から受け取った出資金領収書の控え。合名会社は不要)
3)設立登記申請書
4)登記用紙と同一の用紙
5)印鑑届出書(代表者の印鑑を届け出るための用紙)
6)出資者全員の印鑑証明書
7)登記免許税納付用台紙(収入印紙を貼り付けるための用紙)

以上の書類を登記所に提出し、補正日をチェックします。
補正日に確認して、無事に登記がされていれば、会社が設立されたことになります。


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