会社設立登記 事業目的の適格性の確認

  


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会社を設立するときには、事業目的をきめ、それを定款に記し、登記しなければなりません。
しかし、この事業目的が法令違反や明確性に欠けると判断された場合には、
公証人役場で定款の認証がもらえず、会社設立の登記も出来なくなり、会社を設立することが出来なくなってしまいます。


「事業目的」を決める際のポイントを4つ挙げます。

1) 目的は明確な内容にする。
新会社法における事業目的の適格性は、かなり包括的になったと言われています。
しかしながら、法令違反や明確性に欠けるものは、やはりだめです。

2) 将来的に行う予定の事業についても記載しておく。
しかし、あれもこれもと書き過ぎては、逆に会社の信用を落とすことにも成りかねませんので、注意して下さい。

3) 許認可申請がいる場合には、目的を許認可が必要な事業の目的と一致させること。
目的を許認可がいる事業の目的と一致させなければ、定款や登記の際の事業目的としては認められても、許認可を受ける際に認められなくなって、結局商売が出来なくなってしまいます。

4) 必要な目的を列挙したら、最後に「全各号に付帯する一切の業務」という一項も付け加えておく。
これを記載しておけば、実際の業務の幅がかなり広がるというものです。


『事業目的の内容』については、登記官に確認することをお勧めします(登記官に確認してもらうとかなり待たされることもありますが…)。

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