会社設立 登記 類似商号の調査

  


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どの形態の法人にするかが決まれば、次はいよいよ会社名を決めます。
この会社名のことを商法上「商号」と言います。


旧会社法下では、「商号」を付けるのにルールがあり、そのために類似商号調査なるものが必要でした。しかし、新会社法では「同一住所に、同じ又は類似した商号は使用してはならない」ということで、実際同一住所に同じ商号や類似する商号があり得る可能性はほぼゼロに近いことから、「類似商号の調査は不要になった」と言われています。
実際、類似商号の観点から登記申請が受理されない可能性はほとんどなくなったと言えるでしょう。


しかしながら、不当な競争を目的として、類似する商号を使用した場合、不当競争防止法の規制を受け、商号使用の差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。そういったのちのちのトラブルを回避する観点から、従前どおり、一応の類似商号調査をする方が無難と言えるでしょう。


それでは、旧法では、どういうものが類似商号とみなされていたのかを見てみましょう。
例えば、次のような場合には類似商号にあたります。
例:『株式会社 法務商事』を神奈川県横浜市港北区に設立しようとする場合

1) 神奈川法務商事
2) 横浜法務商事
3) 港北法務商事
4) 新法務商事
5) 新日本法務商事
6) 新横浜法務商事
7) ニュー法務商事
8) 日本法務商事

上記のような場合は類似商号にあたります。
又、1)〜8)の平仮名、カタカナ文字、ローマ字も類似商号にあたります。
例:ホウム商事、コウホク商事、よこはま法務商事、HOUMU商事など
「太丸」と「大丸」のように、視覚的に類似している商号も、類似商号とみなされる可能性があります。
又、「ソニー工業」など社会的に認知されている企業名やブランド名を含んだ商号など、消費者や取引先に誤解を与えるような商号は、登録拒否になる可能性が大きいです。


類似商号の調査は、基本的には不要だが、不当競争防止法などの観点から、従来どおりやっておいた方が無難である。

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