会社設立方法 個人事業か法人か?

  


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事業をするときには、その事業を「個人事業」としてやるのか、それとも「法人(会社)」としてやるのかを考えなければなりません。
個人事業であれば、無一文でも事業を始められますし、面倒な開業のための事務手続きにも煩わせられることもありません。
事務手続きは事業開始届けを税務署、都道府県税事務所へ提出するだけで済んでしまいます。
書き方も至って簡単です。


それでは、なぜ多額の資金を調達し、面倒な手続きをしてまで、多くの法人が存在するのでしょうか?
それは「法人」には、事業を拡大するうえで大きなメリットが3つ存在するからです。

1) 社会的信用が上がる。
自然に考えれば、「個人事業」より「法人」の方が、社会的信用が高いというのは容易に理解できると思います。
もし自分なら、取引先の相手として「個人」を選ぶか「法人」を選ぶのかを考えてみて下さい。
企業の中には、新規の取引先については『法人としか取引が出来ない』などと、社内規定を設けているところがあるくらいなのです。

2) 資金の調達が容易になる。
1) の「社会的信用が上がる」の延長線上の問題です。
銀行から融資を受ける場合には審査が行われますが、この審査においては「個人事業」より「法人」のほうがポイントは高くなっています。
しかし、現実には「法人」だからといって、簡単に開業資金を融資してくれる銀行なんて存在しません。“担保がある”だの“財力のある連帯保証人がいる”などの要件を満たしていない限り、銀行から融資は受けられません。

3) 税務上有利になる。
「個人事業」の場合には、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる『超過累進課税』が採用されています。売上が多ければ多いほど税率が高くなるわけです。
しかし、「法人」の場合には、税率は『法人所得』の税率が適用され、原則一定です。
つまり「法人」のほうが、売上が多ければ多いほど、利益が多くなるという構造になっています

      
しかし、以上の3つのメリットについては、会社設立時にはあまり大きな効果を発揮せず、成功してある程度会社が大きくなるにつれて効果を発揮していくメリットであると認識しておいて下さい。

もう一つのメリットとして『事業破綻時の個人の責任が限定される(ただ法人の形態によっては、限定されないものもあるが)』が挙げられることがあります。
“個人の責任”って何かというと、破綻したときに、その負債を個人としてどこまで弁済する必要があるかということです。
これを商法においては、「無限責任」「有限責任」という言い方をします。
「無限責任」とは、事業が破綻したときに、自分の全財産を処分してでも、負債を弁済する義務を負うというものです。「個人事業」は無限責任になります。
「有限責任」とは、事業破綻時の負債の弁済は、自分が会社に出資した範囲に限られるというものです。
この法律の規定だけみると、破綻時のことを考えた場合には特に「法人」にするほうが断然お得なような気がします(なんたって「法人」にしておけば、破綻時の負債の弁済については、自分が出資した範囲に限られ、その他の自分個人の財産は守られるわけだから…)。

      
しかし、現実はそんなに甘いものではありません。
法人であっても、物件を借りようとすれば、代表者が連帯保証人になることが要求されますし、銀行に融資を受けるにしても、代表者が連帯保証人になり、かつ代表者の土地・建物等の不動産を担保とすることを要求されます。つまり、現実的には「法人」といえども「有限責任」で済まされない場合は多々あります。。

「個人事業」と「法人」には、それぞれメリットとデメリットがあります。
どちらのメリットを優先したいかによって「個人事業」としてやるのか、「法人」としてやるのかを決めていけば良いのではないでしょうか。

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