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個人事業をやるにしても、会社を作るにしても、事前に確認しなければならないことがあります。
これからやろうとしている事業が、行政官庁の
「許認可を必要とする事業か?」
を確認することです。
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原則的には、どのような商売をするのも自由です(これは憲法第22条1項の職業選択の自由により保証されています。但し、公共の福祉に反しない限りという制約がありますが…)。
しかし、ある特定の業種においては、それに関する「業法」により規制され、許認可等を受けなければ、勝手に商売としてやってはいけない業種があります。
この「業法」というのは、それぞれの業種を商売としてやる為に、どのような要件を備えていなければならないかなどが決められている法律です。
例えば「建設業法」では、建設業を営業する為の許可を受けるためには、下記の要件を備えていることが必要となります。
1) 経営業務の管理責任者がいること。
2) 選任技術者を営業所ごとに置いていること。
などです。
他にも、マージャン店やパチンコ店などの営業要件を定めた「風営法」や、不動産業の営業要件を定めた「宅建業法」など、たくさんの「業法」があります。
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つまり、何か事業を始めようとする場合には、その事業を規制する「業法」がある場合には、その要件をクリアーした上で始めなければならないのです。。
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しかし、これらの「業法」により必要とされている許認可等の申請というのは、会社設立後に申請すると言う順番になっているので、これらの許認可基準を満たすように開業準備・会社設立準備を進めていく必要があるわけです。
さもないと、開業資金を集めて、複雑な会社設立手続きを終えて、いざ営業を始めようとしたら、許可の要件を満たしていなかった為に営業が出来ない…なんて、なんとも笑えない話にもなりかねません。
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この許認可等の申請先は、警察署・保健所・都道府県知事等様々です。許認可等が必要かどうかの確認は、商工会議所の相談窓口や都道府県の商工課などにするとよいでしょう。
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許認可は、会社設立後に許認可の要件を満たさないが為に結局営業が出来ないなどということがないように、会社設立手続き前に事前にその要件を確認することが必要です
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